皆様、こんばんは🌓
最近、たまたま「メイクの資格を取りに行きたいと思っています…」というお話しを伺う機会がございました。
「美容師免許」を取得していない方が、業としてお客様へ有料でも無料でも、メイクを施すことは法律で禁止されています。
今年に入ってから改めて厚生労働省から画像のような通達が正式にありました。
また、今まで舞台やテレビ局などに出張で出向き、演者の方にメイクを施していたメイクアップアーティストの方、結婚式場、写真館などでメイクを施す者は、美容師免許を携帯することが明確に義務付けされました。
メイク講師資格を取得して、ご自身で開催するレッスンにおいて、お客様へメイクを施す場合(お顔に触れる行為を含む)は美容師免許が必須となることを先の方へお伝えしましたら、
「え〜、全然知らなかった〜💦」と、大変驚いていらっしゃいました。
もうひとつ、「そこの講座の先生からは何もお話しが無かったから知らないですよね〜💦」とも。
わたくしの業界でも、ファッション診断講師の次のステップとして、メイク講師養成講座を開催しているところもあるようです。
美容師以外のご受講生様が業として、メイクをお客様に施すことをするのであれば、美容師免許は必須だということを明記していない講座やお伝えしていないところもあるように聞いております。
それは何故でしょう?
美容師法を知らないからでしょうか?
それとも、知っていて資格だけ授けるだけの目的でしょうか?
このことに関しては以前から美容業界でも問題視されていたことが、今回ハッキリと厚生労働省が物申したということです。
それだけ、意図してか知らずか、法律を軽んじている方々がいらっしゃるのかもしれませんね。
実はわたくし自身もメイクスクールに通っていた時代、同じような経験をしました。
あと少しで卒業という時期になり「メイクを業とするには美容師免許が必須なのよ」と伝えられ、かなりショックを受けた記憶が…、
因みにラッシュリフトやアイブロウデザイニングを施術する場合も美容師免許は必須となります。
さて、誰かを美しくしてみたい!
とても素晴らしいことですよね💓
日本の美容業界が目指すものは国内だけでなく世界も含まれていますから、素晴らしい先生方の技から、まだまだわたくしも研鑽を積みたいところです。
今回は大切な話題をご案内いたしました。
では次回に🪄